育成就労者
受入の趣旨

育成就労制度とは?

育成就労制度とは、2027年4月1日から施行される旧制度(技能実習制度)代わる新制度です。

導入の背景には、不適切な労働環境や人権侵害が指摘されていた技能実習制度を改新し、外国人労働者にとって魅力ある職場環境を構築する背景があります。

また、これまでの「技能移転による国際貢献」という目的から、実態に即した「人手不足の人材育成と確保」へと制度の目的を転換させる必要がありました。

この制度を通じて、外国人との「秩序ある共生社会」の実現を目指すことが大きな指針となっています。

主な目的は、以下の3点に集約されます。

  • 1.日本国内での労働力確保

    人材育成と並んで「育成就労産業分野における人材を確保すること」を目的としています。

    これにより、人手不足が深刻な分野において「労働力」として外国人材を受け入れ、育成することが可能になります。

  • 2.外国人労働者の人権保護と環境改善

    旧制度では「原則転籍不可」であったため、劣悪な環境でも職場を変えられず、失踪の要因となっていました。

    しかし新制度では、人権と人材育成のバランスを考慮し、条件を満たせば自分の意思で職場を変えることが可能となります。

  • 3.特定技能への接続による長期就労の促進

    3年間の就労を通じて、専門的な技能が必要な「特定技能1号」へ移行できる水準まで技能と日本語能力(原則N4以上)を引き上げることを目指します。

    「特定技能制度」へスムーズに移行させることで、日本で長く働いてもらうことが可能となり日本国内の人材不足解消へと繋がります。

育成就労制度と技能実習制度の違い

育成就労制度(新制度)と技能実習制度(旧制度)には、外国人を企業で雇う目的に大きな違いがあります。

比較表

日本コミュニティの指導・研修

  • 安心の日本語学習

    日本コミュニティでは『SBC姫路日本語学院』と連携した日本語指導を行っています。
    入国後はもちろん、現場に出た後も必要に応じて追加指導をいたします。

    質の高い研修センター

    実習生は入国後『SBC日本語学院研修センター』にて研修を行います。配属の1ヶ月間、現場・日常生活での使用を想定した実践的なカリキュラムで必要な日本語力・生活力を徹底指導いたします。

  • 日本コミュニティは外国人技能実習生に必要な日本語をします。

外国人育成就労者受入の流れ

オーダーから派遣までには約8ヶ月を要します。

育成就労者受入人数枠

受入人数枠とは、1年間で受け入れる事ができる、常勤職員数に対する育成就労者の枠です。

優良基準
適合

受入企業の常勤職員数

1年間の受入
可能人数

最大受入
可能数

301人以上

常勤職員の1/10以内

常勤職員の3/10

201人~300人

30人以内

90人

101人~200人

20人以内

60人

51人~
100人

12人以内

36人

41人~50人

10人以内

30人

31人~40人

8人以内

24人

30人以下

6人以内

18人

優良基準
適合

受入企業の常勤職員数

1年間の受入可能人数

最大受入
可能数

301人以上

常勤職員の1/10以内

常勤職員の3/10

201人~300人

30人以内

90人

101人~200人

20人以内

60人

51人~
100人

12人以内

36人

41人~50人

10人以内

30人

31人~40人

8人以内

24人

30人以下

6人以内

18人

優良基準
非適合

受入企業の常勤職員数

1年間の受入可能人数

最大受入
可能数

301人以上

常勤職員の1/20以内

常勤職員の3/20

201人~300人

15人以内

45人

101人~200人

10人以内

30人

51人~
100人

6人以内

18人

41人~50人

5人以内

15人

31人~40人

4人以内

12人

30人以下

3人以内

9人

イメージ 常勤職員31~40名

 

1年目

2年目

3年目

1期生

育成就労1号4名

育成就労2号4名

育成就労2号4名

2期生

 

育成就労1号4名

育成就労2号4名

3期生

   

育成就労1号4名

4期生

     

5期生

     

6期生

     

優良対象

     

優良対象

     

合 計

4名

8名

12名

※優良基準適合 認可後イメージ

 

4年目

5年目

6年目

1期生

     

2期生

育成就労2号4名

   

3期生

育成就労2号4名

育成就労2号4名

 

4期生

育成就労1号8名

育成就労2号8名

育成就労2号8名

5期生

 

育成就労1号8名

育成就労2号8名

6期生

   

育成就労1号8名

優良対象

技能実習3号(1回目)12/24名

 

優良対象

 

技能実習3号12/24名

合 計

28名

44名

・・・

育成就労者の待遇

  • 該当する在留資格

    育成就労

    時間外・休日従事の適否

    可能

    雇用契約

    必要

    受入機関の生活保障措置

    労働の対価として賃金が支払われる

    処遇条件の明確化

    労働条件に関する雇用契約書または労働条件通知書を交付する

    障害・疾病への保険措置

    国の社会保険・労働保険等が適用される

  • 育成就労者の待遇

    育成就労者の待遇


当組合では、怪我や病気または賠償事故に備え、育成就労者総合保険(仮)への加入を推奨しております。
なお、社会保険等は日本の従業員と同じ扱いになります。詳しくは組合担当者にお問い合わせください。

育成就労制度における要件

基本要件

  • 年齢:18歳以上であること
  • 健康状態:良好であること
  • 素行:善良であること(送出機関が確認)
  • 旅券:送還協力が得られる有効なパスポートを所持

特定技能の
経験がある方

これまでの業務内容を考慮し、育成就労によるキャリア形成が適切であると認められること。

受入れ形態別
追加要件

単独型

海外の自社・グループ拠点で1年以上常勤し、転勤・出向する方

監理型

本国公的機関の推薦がある方。または取引先海外拠点で1年以上の実務経験がある方

-育成就労計画の認定について-

育成就労を実施するためには、外国人一人ひとりに合わせた「育成就労計画」を作成し、 外国人育成就労機構(OTIT)による認定を受けることが義務付けられています。

作成の義務

育成就労実施者(受け入れ企業)は、全ての育成就労外国人に個別に計画を作成しなければなりません。

監理型の注意点

監理型で受け入れる場合は、監理支援機関(組合等)の指導のもとで計画を作成する必要があります。

※計画の認定を受けずに就労させることはできません。適正な計画策定と運用が求められます。

-外国人受け入れ企業の待遇要件-

  • 給与・報酬

    日本人と同等以上の報酬を支払い、外国人であることを理由とした差別的扱いは一切行いません。

  • 生活・学習支援

    適切な宿泊施設の確保、入国後講習への専念(手当支給等)を徹底します。
    監理支援費の本人負担も禁止されています。

  • 休暇・キャリア

    一時帰国のための有給休暇取得を保障します。
    また、1年を超える就労では技能向上に応じた昇給等を行います。

育成就労の期間と職種

日本滞在期間は、原則3年間です。初めの1年間は入国後講習を受け、現場に配属され、基礎級試験とN5レベルの確認をクリアする期間となります。

3年間の就労を終了し、特定技能1号を取得した者は「特定技能制度」へと移行します。

なお、特定技能1号への移行に必要な試験に不合格だった場合、再受験のために最長1年間の在留期間の延長が認められます

移行対象職種・作業は変更となる場合がございます。最新の情報は厚生労働省のホームページをご覧ください。

育成就労産業分野職種一覧

  • 農業関係(2職種)

  • 漁業関係(2職種)

  • 建設関係(4職種)

  • 食品製造関係(2職種)

  • 製品製造業(21職種)

  • 自動車運送業(3職種)

  • 自動車整備(2職種)

  • その他(12分野)

2027.4.1 時点