育成就労制度とは、2027年4月1日から施行される旧制度(技能実習制度)代わる新制度です。
導入の背景には、不適切な労働環境や人権侵害が指摘されていた技能実習制度を改新し、外国人労働者にとって魅力ある職場環境を構築する背景があります。
また、これまでの「技能移転による国際貢献」という目的から、実態に即した「人手不足の人材育成と確保」へと制度の目的を転換させる必要がありました。
この制度を通じて、外国人との「秩序ある共生社会」の実現を目指すことが大きな指針となっています。
主な目的は、以下の3点に集約されます。
人材育成と並んで「育成就労産業分野における人材を確保すること」を目的としています。
これにより、人手不足が深刻な分野において「労働力」として外国人材を受け入れ、育成することが可能になります。
旧制度では「原則転籍不可」であったため、劣悪な環境でも職場を変えられず、失踪の要因となっていました。
しかし新制度では、人権と人材育成のバランスを考慮し、条件を満たせば自分の意思で職場を変えることが可能となります。
3年間の就労を通じて、専門的な技能が必要な「特定技能1号」へ移行できる水準まで技能と日本語能力(原則N4以上)を引き上げることを目指します。
「特定技能制度」へスムーズに移行させることで、日本で長く働いてもらうことが可能となり日本国内の人材不足解消へと繋がります。
育成就労制度(新制度)と技能実習制度(旧制度)には、外国人を企業で雇う目的に大きな違いがあります。
特定技能1号への円滑な移行
原則3年の就労を通し、即戦力となる「特定技能1号」へ移行できる技能と、日本語能力を引き上げる
日本国内での人材確保
人手不足分野での人材育成と人材確保
現地送り出し機関による経験者・希望者の選考
採用人数の約10倍程度の募集をし、更に能力・性格・家庭環境などを考慮の上、3~4倍に絞り込みます
企業様現地で面接のうえ、採用決定
受入企業様立ち会いのもと、筆記試験・実技試験などを行い、そして面接を行っていただきます
育成就労者は原則、日本語能力試験のN5レベルに合格している為、入国時にある程度の能力が付いています。
入国後1ヶ月、日本語及び生活習慣の指導を致しております
受入企業様には派遣後、各国籍スタッフ(ベトナム、インドネシア、ミャンマー等)並びに日本人スタッフも同行し、月1回の定期巡回指導を行い、実習生とのコミュニケーション及び指導やアドバイス等、メンタルサポートを致しております
日本コミュニティでは『SBC姫路日本語学院』と連携した日本語指導を行っています。
入国後はもちろん、現場に出た後も必要に応じて追加指導をいたします。
実習生は入国後『SBC日本語学院研修センター』にて研修を行います。配属の1ヶ月間、現場・日常生活での使用を想定した実践的なカリキュラムで必要な日本語力・生活力を徹底指導いたします。

オーダーから派遣までには約8ヶ月を要します。

受入人数枠とは、1年間で受け入れる事ができる、常勤職員数に対する育成就労者の枠です。
優良基準 |
受入企業の常勤職員数 |
1年間の受入 |
最大受入 |
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301人以上 |
常勤職員の1/10以内 |
常勤職員の3/10 |
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201人~300人 |
30人以内 |
90人 |
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101人~200人 |
20人以内 |
60人 |
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51人~ |
12人以内 |
36人 |
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41人~50人 |
10人以内 |
30人 |
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31人~40人 |
8人以内 |
24人 |
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30人以下 |
6人以内 |
18人 |
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優良基準 |
受入企業の常勤職員数 |
1年間の受入可能人数 |
最大受入 |
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301人以上 |
常勤職員の1/10以内 |
常勤職員の3/10 |
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201人~300人 |
30人以内 |
90人 |
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101人~200人 |
20人以内 |
60人 |
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51人~ |
12人以内 |
36人 |
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41人~50人 |
10人以内 |
30人 |
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31人~40人 |
8人以内 |
24人 |
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30人以下 |
6人以内 |
18人 |
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優良基準 |
受入企業の常勤職員数 |
1年間の受入可能人数 |
最大受入 |
|---|---|---|---|
301人以上 |
常勤職員の1/20以内 |
常勤職員の3/20 |
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201人~300人 |
15人以内 |
45人 |
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101人~200人 |
10人以内 |
30人 |
|
51人~ |
6人以内 |
18人 |
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41人~50人 |
5人以内 |
15人 |
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31人~40人 |
4人以内 |
12人 |
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30人以下 |
3人以内 |
9人 |
イメージ 常勤職員31~40名
1年目 |
2年目 |
3年目 |
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|---|---|---|---|
1期生 |
育成就労1号4名 |
育成就労2号4名 |
育成就労2号4名 |
2期生 |
育成就労1号4名 |
育成就労2号4名 |
|
3期生 |
育成就労1号4名 |
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4期生 |
|||
5期生 |
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6期生 |
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優良対象 |
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優良対象 |
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合 計 |
4名 |
8名 |
12名 |
※優良基準適合 認可後イメージ
4年目 |
5年目 |
6年目 |
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|---|---|---|---|
1期生 |
|||
2期生 |
育成就労2号4名 |
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3期生 |
育成就労2号4名 |
育成就労2号4名 |
|
4期生 |
育成就労1号8名 |
育成就労2号8名 |
育成就労2号8名 |
5期生 |
育成就労1号8名 |
育成就労2号8名 |
|
6期生 |
育成就労1号8名 |
||
優良対象 |
技能実習3号(1回目)12/24名 |
||
優良対象 |
技能実習3号12/24名 |
||
合 計 |
28名 |
44名 |
・・・ |
該当する在留資格 |
育成就労 |
|---|---|
時間外・休日従事の適否 |
可能 |
雇用契約 |
必要 |
受入機関の生活保障措置 |
労働の対価として賃金が支払われる |
処遇条件の明確化 |
労働条件に関する雇用契約書または労働条件通知書を交付する |
障害・疾病への保険措置 |
国の社会保険・労働保険等が適用される |


当組合では、怪我や病気または賠償事故に備え、育成就労者総合保険(仮)への加入を推奨しております。
なお、社会保険等は日本の従業員と同じ扱いになります。詳しくは組合担当者にお問い合わせください。
基本要件 |
|
|---|---|
特定技能の |
これまでの業務内容を考慮し、育成就労によるキャリア形成が適切であると認められること。 |
受入れ形態別 |
単独型
海外の自社・グループ拠点で1年以上常勤し、転勤・出向する方
監理型
本国公的機関の推薦がある方。または取引先海外拠点で1年以上の実務経験がある方 |
育成就労を実施するためには、外国人一人ひとりに合わせた「育成就労計画」を作成し、 外国人育成就労機構(OTIT)による認定を受けることが義務付けられています。
育成就労実施者(受け入れ企業)は、全ての育成就労外国人に個別に計画を作成しなければなりません。
監理型で受け入れる場合は、監理支援機関(組合等)の指導のもとで計画を作成する必要があります。
※計画の認定を受けずに就労させることはできません。適正な計画策定と運用が求められます。
日本人と同等以上の報酬を支払い、外国人であることを理由とした差別的扱いは一切行いません。
適切な宿泊施設の確保、入国後講習への専念(手当支給等)を徹底します。
監理支援費の本人負担も禁止されています。
一時帰国のための有給休暇取得を保障します。
また、1年を超える就労では技能向上に応じた昇給等を行います。
日本滞在期間は、原則3年間です。初めの1年間は入国後講習を受け、現場に配属され、基礎級試験とN5レベルの確認をクリアする期間となります。
3年間の就労を終了し、特定技能1号を取得した者は「特定技能制度」へと移行します。
なお、特定技能1号への移行に必要な試験に不合格だった場合、再受験のために最長1年間の在留期間の延長が認められます
移行対象職種・作業は変更となる場合がございます。最新の情報は厚生労働省のホームページをご覧ください。
育成就労産業分野職種一覧
農業関係(2職種)
漁業関係(2職種)
建設関係(4職種)
食品製造関係(2職種)
製品製造業(21職種)
自動車運送業(3職種)
自動車整備(2職種)
その他(12分野)
2027.4.1 時点